2020-11-19 第203回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
するということになっておりますので、一概に述べるということは困難でありますが、その判断要素について申し上げるならば、実際に武力紛争が発生し又は差し迫っている等の場合において、個別具体的な状況に即して、主に、当事者の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移を始めとして、当該事態に対する日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍その他の外国軍が行っている活動の内容等の要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍
するということになっておりますので、一概に述べるということは困難でありますが、その判断要素について申し上げるならば、実際に武力紛争が発生し又は差し迫っている等の場合において、個別具体的な状況に即して、主に、当事者の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移を始めとして、当該事態に対する日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍その他の外国軍が行っている活動の内容等の要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍
沖縄振興は、太平洋戦争における戦禍やその後の米軍統治といった歴史的な事情を踏まえ、国の責務としてなされてきたものであります。沖縄振興予算や沖縄振興一括交付金を減額する政府のやり方は、沖縄の自主性を尊重し、自立的発展、豊かな住民生活の実現を目的とする沖振法の趣旨に反します。
午前中の衆議院からのこの議論を聞いておりますと、過去の無謀な戦争の過ち、在留邦人保護などを名目にして戦禍を発生させてしまった。あるいは、根幹の過ち、戦地に送られる兵士の命、尊厳、それに向き合う政治がなかった。そのようなことを感じているところでございます。
これは一回限りの補償金として五千マルクを支払ったほか、一九八八年以降は戦禍通則法を適用して年金を支給している例がございます。
○安倍内閣総理大臣 他国に対する武力攻撃が発生した場合において、そのままでは、すなわち、その状況のもと、武力を用いた対処をしなければ国民に対して我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況であるということ、この要件に該当するか否かは、事態の個別具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍が及
私は、特に方言といったものは、大いにこれからも生かすところは生かすといった強い思いを持っておりますが、そうしたことがございましたし、また、何よりも、さきの大戦において筆舌に尽くしがたい悲惨な地上戦を経験し、何と沖縄は二十万人の戦禍に見舞われた、大変な場面を経験された唯一の県民であります。
だから、橋本内閣で防衛事務次官を務めた秋山さんは、米朝対立のエスカレーションがこのままさらに進めばそれだけ誤解や誤算による偶発的な軍事衝突の可能性が高まる、そうなれば第二次朝鮮戦争に発展し韓国のみならず日本にも悲惨な戦禍をもたらす、少なくとも米側から軍事力を行使すべきでないという考えを日本としても明らかにすべきだと強調しているわけであります。私は、真っ当な意見だと思うんですね。
秋山昌廣元防衛事務次官は、米朝の対立が進めば誤解や誤算による軍事衝突の危険が高まる、第二次朝鮮戦争に発展し、韓国のみならず日本にも悲惨な戦禍をもたらすと警告しています。 ところが、総理は、トランプ氏との首脳会談後の会見で、偶発的な軍事衝突を避けるためにどのような対応が必要かと問われ、誰も紛争など望んでいないと答えるのみでした。そんなことは当然です。
その判断要素について具体的に申し上げれば、実際に武力紛争が発生しまたは差し迫っている等の場合において、事態の個別具体的な状況に即して、主に、当事者の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移を初め、当該事態に対処する日米安全保障条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊等が行っている活動の内容等の要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍
一つは、今申し上げた戦の炎の戦火と戦の災いの戦禍の問題。もう一つは、生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという言葉ですけれども、これは元々我が国に対する武力攻撃が発生したときに起きる事態を説明する言葉でございました。
国民の生命などが根底から覆される明白な危険がある場合に、やむを得ず必要最小限度の範囲内で武力の行使ができるというあの要件ですけれども、その第一要件ですけれども、国民の生命などが根底から覆る、これについて安倍内閣は、二つのセンカ、一つは戦によって生じる災い、ホルムズ海峡の事例ですね、イランは日本にいわゆる武力、戦の炎の戦火を及ぼしてきているのではなくて、アメリカとイランの戦争によって我が国に戦の災いの戦禍
○政府参考人(堀江裕君) 厚労省といたしましては、戦禍により尊い命を犠牲にされました戦没者の御遺骨に礼意を持って向き合うことが大切と考えてございまして、極力御遺族の特定に努めるためDNA鑑定を実施し、戦没者の歯が比較的容易にDNA情報を抽出でき、安定的な結果が得られる旨の専門家の御意見を参考に実施してございます。
このようなケースとして考えられるのは朝鮮半島等での有事ですけれども、日本が米軍や韓国軍などに適切な協力をせずに事態が悪化すれば、日本にも戦禍が及ぶことを覚悟しなくてはなりません。これは日本の防衛に限りなく近い状況ですから、このような状況は米国に巻き込まれるという心配をするケースではありません。
自衛隊の活動に対する民主的統制を確保することが重要であるという点からいうと、存立危機事態についても、新三要件に当たるかどうかについて、攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性など、これまで国会審議で明らかになった判断要素、これが実際に起こる状況に当てはめて政府がまず総合判断するということになります
○国務大臣(中谷元君) 我が国に戦禍が及ぶ蓋然性とは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生を前提として、その影響や被害が我が国に及ぶ蓋然性を意味しております。我が国が爆撃の対象となるような場合に限られるものではないということでございます。
そうすると、存立危機事態の認定に関して、総理も中谷さんも、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ということを要件にしているんです。この戦禍が及ぶ蓋然性について、総理の御見解、定義をお伺いします。
一方、重要影響事態、これはまさに我が国に戦禍が及ぶ可能性が生じる、事態が急速に悪化して我が国に戦禍が及ぶ可能性が生じる、よって迅速に対処しなければ我が国の平和や安全に支障を来す、こういった可能性がある、こういった事態であると認識をしております。
この点、政府案は、我が国に戦禍が及ばなくても、すなわち我が国に対する武力攻撃が想定されなくても我が国が存立危機に陥る場合があるとして米艦防護を行うことができることを規定しておりますから、憲法が許容する自衛の措置とはとても言えないものが含まれています。
そしてまた、何よりも大事なことは、我が国に対する武力攻撃を想定しないケースまで対象に含めている、いわゆる戦禍の禍、災いが日本に拡大波及した場合であっても自衛権発動の理由にしてしまっているというところでございます。 これに対して我々は、憲法適合性の枠内での対案というものを考えました。
その中の判断基準といたしまして、その要素につきましては、実際に武力紛争が発生し、又は差し迫っているなどの場合において、この状況に即しまして、当事国の意思、能力、場所、事態の規模、態様、推移、そして当該事態に対処する日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍その他の外国軍隊等が行っている活動の内容等の要素を総合的に考慮をいたしまして、我が国に戦禍が及ぶ可能性、国民に及ぶ被害の影響の重要性等から客観的
これゴチックの部分にいろいろ書いてありますけど、要は、事態の発生場所だとか規模とか我が国に戦禍が及ぶ蓋然性とか、こういうようなものを基に認定するんだというふうに言っているんですよね。 ここには他国からの要請の有無なんということは一言も書いていないですけれども、これは、法制局の長官の答弁は、これは言いそびれていたというか、不正確だったということですか。
○国務大臣(中谷元君) 具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思とか、また事態発生の場所、能力、規模、態様、推移などを総合的に考慮いたしまして、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることになる犠牲の重大性や深刻性などから客観的、合理的に判断をすると、いたすということでございます。
また、重要影響事態に際しても、例えば事態が急速に変化、悪化して我が国に戦禍が及ぶ可能性が生じ、当該事態に対処するため既に他国の軍隊が活動を開始している場合であって、早期に事態の拡大を抑制し、又はその収拾を図るためには、国会の承認の前であっても、これに対する後方支援活動を迅速に実施する必要があると判断される場合も排除できないわけでありまして、このように、本当にやむを得ない場合には事後承認となることもあり
そして、重要影響事態につきましても、事態が急速に悪化をして我が国に戦禍が及ぶ可能性が生じ、また、事態に対処するために既に他国の軍隊が活動開始をしている場合にあって、早期に事態の拡大を抑制、またその収拾を図るためには、国会の承認の前であってもこれに対する後方支援活動を迅速に実施する必要があると判断される場合も排除できないということで、やむを得ない場合におきましては事後承認となるものがあり得ると考えております
○国務大臣(中谷元君) 我が国が武力攻撃を受けたと同様、深刻な重大な被害というのは、あらかじめこれは断定できるものではございませんが、あくまでも実際に我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃がまず発生をした場合において、事態の個別具体的な状況に即しまして、主に攻撃国の意思、能力、そして事態の発生場所、そして事態の規模、態様、推移などを総合的に考慮をいたしまして、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被
この要件に該当するかについては、実際に生起した具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断することとなるわけでございますが、いわゆるホルムズ海峡において武力攻撃に当たる機雷の敷設によってこれが封鎖された場合を考えますと、それは単なる経済的影響